保険金をお支払いできない主な場合については下記のとおりです。
より詳細な内容については、約款をご覧ください。
約款
▼基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)および水災の場合
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
●保険の対象の紛失または盗難(ただし盗難補償特約においては補償対象とする)
●戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害
●保険の対象の欠陥
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、 変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、 発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
●ねずみ食い、虫食い等
●保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ちその他 単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
●日本国外で起きた事故
▼風災、ひょう災および雪災補償特約
基本補償の事由のほか、下記のとおり
●洪水、高潮等による損害
●融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故
▼水濡れ、物体の落下・飛来および騒じょう等損害補償特約
基本補償の事由のほか、下記のとおり
●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突または接触
●給排水設備自体に生じた損害
▼盗難補償特約
基本補償の事由のほか、下記のとおり
●保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
▼携行品損害補償特約
●保険の対象の盗難、置き忘れまたは紛失
●土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害
●楽器の音色または音質の変化
▼個人賠償責任補償特約
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
▼借家人賠償責任補償特約
●被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
●借用戸室の欠陥
●借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害