当社で保険金のお支払い対象となる水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合を指します。
① 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき
<水災事故の例>
・集中豪雨により土砂崩れが起き、保険の対象となる家財が流された
・台風で近くの川が氾濫し、床上浸水で保険の対象となる家財が水浸しになった
※等地について
水災等地とは建物の所在地における火災保険の水災リスクの危険度を表した区分です。
詳細は損害保険料率算出機構のホームページをご参照ください。
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/fire/202306_announcement.html
これまで水災に関する保険料率は地域による差はありませんでしたが、2024年10月1日保険始期の契約より、建物所在地の水災等地に応じて、水災の保険料率を5区分に細分化しました。