外出先でスマートフォンを落として破損してしまいました。携行品損害補償特約で保険金支払いの対象になりますか? いいえ、スマートフォンなど移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品は保険金支払いの対象となりません。