自宅から出火し、近隣の住宅へ延焼してしまった場合、近隣の住宅への補償は保険の対象ですか? 「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により、原則として失火者は損害賠償責任に問われません。 そのため、近隣の建物や家財の損害は、被害を受けた方の保険が使用されることになります。 また、本保険にお見舞い金の制度はございません。