保険金請求には時効があり、損害保険金または費用保険金を支払う事故が発生した時の翌日から3年が経過すると請求権は消滅します。
ご請求手続きは事故へのご対応後で差し支えございませんが、なるべく早めにご連絡をお願いいたします。
おケガの場合、事故後初診は出来るだけ早く(目安1週間以内)に受診いただきますようお願いいたします。事故から期間があいてしまうと事故とおケガの因果関係が不明になってしまう場合がございます。
保険金請求には時効があり、損害保険金または費用保険金を支払う事故が発生した時の翌日から3年が経過すると請求権は消滅します。
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