事故に遭った場合には、出来るだけ早くまず医師の診察を受けてください。
医療機関から発行される書面(診断書等)において、「熱中症・熱射病」であることかつⅡ度(中等症)もしくはⅢ度(重症)が医学的他覚所見※として確認できる場合が前提となります。
※医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常な所見のことです。自覚症状のみの場合は含まれません。
当社では、医学的他覚所見に加えて事故状況等を確認させていただき、補償の対象となるかを総合的に判断させていただきます。