単身赴任(注)の場合の家族型被保険者の考え方は以下の通りです。
(注)短期間の出稼ぎ・出張等は単身赴任とはみなしません。
①配偶者については同居・別居を問わず家族型被保険者となります。(被保険者本人と配偶者いずれが単身赴任をする場合でも同様です)
②お子様については、被保険者本人または配偶者のいずれかと同居している場合家族型被保険者となります。
※被保険者本人の単身赴任等により、お子様が被保険者本人および配偶者のどちらとも同居していない場合、お子様は家族型被保険者となりません。
※就学のために下宿しているお子様も「別居」となります。
③その他の親族については、被保険者本人と同居している場合家族型被保険者となります。
上記に該当しない方は家族型被保険者とはなりませんが、グループ型であればご加入いただくことができます。